【はじめに】

こんばんわ!神崎亮です!特定商取引法(特商法)は、消費者を保護するための法律で、訪問販売や通信販売など特定の取引に関して、事業者が守るべきルールを定めています。本記事では、専門知識がない方でも理解できるように、特商法の基本や注意点をわかりやすく解説します。条文で読むと大変なことになるので要約してます。
1. 特定商取引法とは?
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)は、1976年に制定されました。この法律は、消費者が不適切な取引から身を守れるように、事業者に対して厳しいルールを課し、悪質な販売手法を防ぐためのものです。
目的
- 消費者が安心して取引できる環境を作る
- 悪質な勧誘や契約の強要を防ぐ
- 契約後でも消費者が冷静に判断できる期間(クーリング・オフ)を設ける



特商法では、消費者を守るために7つの取引類型を規制しています。これは、悪質な詐欺が増えてしまったことで要因で改正が起きたことが要因ですね。
2. 規制対象となる7つの取引類型



特商法では、消費者が不利益を被りやすい7つの取引形態に特に厳しい規制を設けています。
2-1. 訪問販売
訪問販売とは、事業者が消費者の自宅や職場に直接訪問し、契約を促す販売方法です。
よくある手口
- 玄関先でのしつこい勧誘
- アポイントメントセールス(「無料点検」「プレゼントがある」などと言って訪問し、契約を迫る)
- キャッチセールス(街中で声をかけて営業所に連れていく)
消費者の権利
- 訪問販売で契約した場合、8日以内ならクーリング・オフが可能
- 不当な契約は取り消せる
2-2. 通信販売



通信販売は、インターネットやテレビ、新聞広告などを通じて商品やサービスを販売する方法です。
こちらは昔は少なかったんですがWEBの進化に伴って急激に詐欺が増えてしまいました。
注意点
- クーリング・オフ制度が適用されない
- 返品条件を事前に確認することが大切
事業者の義務
- 返品の可否を明記する
- 会社情報(住所・電話番号など)を明示する
2-3. 電話勧誘販売



事業者が消費者に電話をかけて勧誘し、その場で契約を成立させる販売方法です。
これは、昔はやりましたが今だと殆ど絶滅危惧種になります。
よくある手口
- 「特別なキャンペーン中」「今日中に申し込めば割引」などと急かす
- 高齢者を狙ったしつこい勧誘
消費者の権利
- 8日以内ならクーリング・オフ可能
- 事業者は勧誘時に、事業者名や商品の詳細を説明する義務がある
2-4. 連鎖販売取引(マルチ商法)



連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法は、「商品を買い、他の人を紹介すれば報酬が得られる」という販売形態です。
詐欺にならないだけで悪質なものも多いのが特徴です。
一度始めるとなかなか抜け出すのが難しいので注意が必要です!
統一教会等の問題もいい例です。
注意点
- 会員が新たな会員を勧誘することで利益を得る
- 実際には商品が売れず、会員が損をすることが多い
- 違法な「ネズミ講」との違いは、実体のある商品があるかどうか
消費者の権利
- 20日以内ならクーリング・オフ可能
- 誇大広告は禁止されている
2-5. 特定継続的役務提供
英会話スクールやエステなど、長期間にわたる高額な契約をするサービスが対象。
注意点
- 解約が難しい場合がある
- 途中解約した場合の返金条件を確認
2-6. 業務提供誘引販売取引(内職商法)
「簡単な作業で高収入」などと言って、内職や副業の仕事を提供する代わりに高額な教材費や登録料を請求する手口。
よくある手口
- 「この機材を買えば月○○万円稼げる」と言って販売する
- 実際には仕事がもらえない
消費者の権利
- 20日以内ならクーリング・オフ可能
2-7. 訪問購入



事業者が消費者の自宅を訪れ、商品(貴金属やブランド品など)を安く買い取る取引です。これは最近悪質な詐欺に利用されることが増えました。
よくある手口
- 事前に「無料査定」と言って訪問し、強引に買取を迫る
- 適正価格より極端に安い値段で買い取る
消費者の権利
- 8日以内ならクーリング・オフ可能
- 訪問買取業者には「書面での契約」が義務付けられている
3. クーリング・オフとは?



クーリング・オフとは、特定の取引について契約後でも消費者が一方的に解約できる制度です。しかし、あんまり使いすぎると権利の濫用となることもあるので注意が必要ですね。
細かく知りたい人はこちらの記事も確認してみてください。


クーリング・オフが適用される期間
取引類型 | クーリング・オフ期間 |
---|---|
訪問販売 | 8日以内 |
電話勧誘販売 | 8日以内 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日以内 |
特定継続的役務提供 | 8日以内 |
業務提供誘引販売取引 | 20日以内 |
訪問購入 | 8日以内 |
4. 事業者の義務と罰則
事業者は、特商法に基づき以下の義務を負います。
✅ 取引の内容を明確に表示する(料金、契約条件など)
✅ 消費者に対して虚偽の説明をしない
✅ クーリング・オフの制度を説明する
違反した場合の罰則
- 業務停止命令:悪質な事業者は、営業を一定期間停止される
- 罰金・懲役:悪質な違反には刑事罰が科される
5. まとめ
特定商取引法は、消費者を守るための重要な法律です。訪問販売や電話勧誘販売などのトラブルが多い取引について、クーリング・オフ制度を活用し、安全な取引を心がけましょう。
消費者としても、契約前にしっかり内容を確認し、冷静に判断することが大切です。
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